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次のいずれの要件も満たすものであること。
(1)法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではないこと。
(2)法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成、変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出されたものであって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと。
なお、法第18条第2項(強制貯金)、法第24条第1項ただし書(賃金の支払)、法39条第4項、第6項及び第9項ただし書(年次有給休暇)並びに法第90条第1項(就業規則作成の手続)に規定する過半数代表者については、当該事業場に上記(1)に該当する労働者がいない場合には、上記(2)の要件を満たすことで足りるものであること。
(平11.1.29 基発45号、平22.5.18 基発518第1号、平31.4.1 基発0401第43号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.08 掲載
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