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時間外・休日労働協定の締結等に際し、労働基準法の規定に基づき労働者の過半数を代表する者の選出するにあたっては、使用者側が指名するなど不適切な取扱いがみられるところである。このため、過半数代表者の要件として「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」を労基則において明記したものであること。
また、使用者は、過半数代表者がその事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないこととしたものであること。
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.08掲載
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