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Q.法第36条第1項の協定は、当該事業場ごとに締結するよう規定されているが、他府県(同一府県内を含む)に本社があって、本県に支店又は出張所がある場合、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基き支店又は出張所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみを記入して、所轄労働基準監督署に届出た場合、有効なものとして差し支えないか?
A.当該組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、見解の通り取り扱って差し支えない。
(昭24.2.9 基収4234号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.08掲載
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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