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Q.1箇月の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を3割、1年間の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を4割としている事業場において、1年間の限度時間を超える時間外労働時間数を計算する際には、1年間の総時間外労働時間数から3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1箇月の限度時間を超えた時間外労働時間数を控除してよいのか?
A.控除することはできない。ただし、時間外労働協定等において、1年間の限度時間を超える時間外労働時間数を計算する際に、3割の割増賃金率で計算した割増賃金を支払った1箇月の限度時間を超える時間外労働時間数を控除する旨の特別の定めを行った場合はこの限りではない。
(平21.10.5 基発1005第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.15 掲載
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