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近年の労働移動の増加に対応して、勤続年数の長短により付与日数に大きな差が生じないようにするとともに、中小企業における労働者の定着状況等を考慮し、付与日数を2年6箇月を超える継続勤務期間1年ごとに2日ずつ増加させた日数としたものであること。
これに伴い、法第39条第3項の適用を受ける労働者及び法第72条の特例を受ける未成年者等についても付与日数を引き上げたものであること。
(平11.1.29 基発45号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.03.22 掲載
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