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法第39条第1項は6箇月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における8割出勤を要件としている。一方、同条第2項においては1年6箇月以上継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定するとともに、継続勤務年数に応じた加算日数を規定しているものであり、第39条第2項ただし書の規定は当該年に有給休暇を付与するか否かを判断することを明示的に規定するものであって、加算要件は意味せず、従来(昭和22年11月26日基発第389号)と同様であること。例えば、6箇月目8割以上、6箇月から1年6箇月に8割未満、1年6箇月から2年6箇月に8割以上出勤者に対しては、2年6箇月継続勤務で12日の有給休暇を付与するものであること。
(平6.1.4 基発1号、平11.3.31 基発168号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.18 掲載
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