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Q 産前の休業を診断の結果により請求し、たまたま7週間要した場合法第65条第1項の「出産する予定の女性」との文言解釈から法第39条第1項及び第2項の適用については出勤として取扱うのが妥当と思われるが如何?
A 6週間以内に出産する予定の女性が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的には産前6週間を超える休業は、見解の通り、法第39条第1項及び第2項の適用については出勤として取扱わなければならない。
(昭23.7.31 基収2675号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.18 掲載
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