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Q 生理日の就業が著しく困難な女性が生理日に休暇を請求した場合年次有給休暇の算出に当たっては法第39条第6項の規定により欠勤となり月2日の生理日の休暇を要する女性は年24日となって、これを欠勤とすると法第68条による女性保護の効果が半減するばかりか法第39条に関して極めて不利となる。これに対する見解如何?
A 法第39条第1項の規定の適用について、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は労働基準法上出勤したものとはみなされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差支えない。
(昭23.7.31 基収2675号、平22.5.18 基発0518第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.18 掲載
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