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労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第39条第3項は、所定労働日数が通常の労働者に比し相当程度少ない労働者であっても、1週間の所定労働時間が命令で定める時間以上の者は、比例付与の対象とせず通常の年次有給休暇を付与することとしているが、この命令で定める時間を現行の35時間から30時間に改めるものであること。
したがって、1週間の所定労働時間が30時間以上35時間未満の労働者については、これまでは比例付与の対象とされてきたところであるが、改正規定の適用後は、法第39条第1項及び第2項に基づき通常の労働者として取り扱うこととなるものであること。
(平9.2.14 基発93号、平11.3.31 基発168号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.05.12 掲載
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