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1.趣旨及び改正の内容
平成13年4月1日から法第40条第1項に基づく特例措置対象事業場における週の法定労働時間が46時間から44時間へと短縮されることに伴い、比例付与日数の基準となる通常の労働者の週所定労働日数を改正するとともに、比例付与日数を改正するものであること。
具体的な改正の内容は、法第39条第3項は、年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者への付与日数について、通常の労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定めることとしているが、この厚生労働省令で定める日数を現行の5・3日から5・2日に改めるとともに、年次有給休暇の比例付与日数について改正を行うものであること。
新たな比例付与日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数を5・2日とした上で、例えば、週所定労働日数4日の労働者の継続勤務年数が6箇月の場合は10日×4/5.2、1年6箇月の場合は11日×4/5.2...とし、端数は切り捨てて、計算したものであり、具体的には、改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生労働省令第23号)第24条の3の第3項の表に掲げる日数となるものであること。
2.経過措置
(略)
(平12.12.27 基発777号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.05.12掲載
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