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法第39条の「労働日」が原則として暦日計算によるべきものであるから、1昼夜交替制の如き場合については、1勤務を2労働日として取扱うべきである。また、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤務者の1勤務について、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取扱って差支えない。
なお、交替制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、1暦日に長時間勤務をする場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、1労働日として取扱うこと。
(昭和26.9.26 基収3964号、昭63.3.14 基発150号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.05.12 掲載
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