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法第39条第4項の時間を単位として与える年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。この労使協定は、当該事業場において、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができることとするものであり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではないこと。労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるものであること。
法第39条第4項の「労働者の過半数を代表する者」については、則第6条の2第1項において、①法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと及び②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であることのいずれにも該当する者(①に該当する労働者がいない場合には、②に該当する者)とされていること。
なお、労使協定の締結によって時間単位年休を実施する場合には、法第89条第1号の「休暇」として時間単位年休に関する事項を就業規則に記載する必要があること。
(平21.5.29 基発0529001号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.05.12 掲載
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