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第39条 年次有給休暇

年次有給休暇

争議期間中(ストライキ期間中)に請求する年次有給休暇

Q スト期間中は、スト行為の限度において、年次有給休暇の対象にならない期間と解するが如何。

A 法第39条の年次有給休暇は、労働者の勤続年数に応じて与えられる休息であり、就業しないでも賃金をうけることができるのであって、それは正常な労働関係にあることが前提とされているものである。従って、労働者は年次有給休暇を争議行為に利用する目的で請求した場合には、法の趣旨と相容れないものであるから、使用者は労働者の請求を拒否できるものと解される。既に年次有給休暇を与えることを使用者は承認した後においても、労働者がその日に行われた争議に参加した場合には、使用者はその日を年次有給休暇として取り扱わなくても違法ではない。又、争議行為がなされた後、争議に参加した労働者よりその日を年次有給休暇に振替えることを請求された場合には、使用者はその日の争議行為が事業の正常な運営を妨げたと否とを問わず、振替えを拒否することができるのはいうまでもないが、使用者が労働者の請求をみとめてその日を年次有給休暇に振替え、争議行為の行われた日に労働基準法所定の年次有給休暇を与えたこととして取り扱うことも差し支えない。

(昭48.3.6 基発110号

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.03.22 掲載

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