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第39条 年次有給休暇

年次有給休暇

時間単位年休と計画付与との関係

 時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないものであること。

(平21.5.29 基発0529001号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.07.15 掲載

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