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第39条 年次有給休暇

年次有給休暇

長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使

Q. 長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、下記のとおり取り扱ってよいか。

  1. 負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。
  2. 休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令されたものが年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないものと解する。

A. (1)、(2)とも貴見の通り。

(昭28.12.28 基発1456号、昭31.2.13 基収489号

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.04.12 掲載

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