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受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業・年末年始を除く |
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Q. 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取扱って差し支えないか。
A. 貴見のとおり。
(昭23.3.31 基発513号、昭23.10.15 基収3650号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.12 掲載
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電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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