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Q. 法第20条によって解雇予告をしようとしたとき当該労働者が20日間の有給休暇の権利を有する場合、法第39条による労働者の権利を如何に取扱うべきか。年次有給休暇請求は雇用契約上の権利であるから解雇によって一応消滅するとも考えうるが、雇用契約上の権利としては未払いの賃金に対する請求権と何等差異なく権利は消滅するものではないから予告期間中に有給休暇を与えるべきを妥当と考えるが如何。又即時解雇の場合は有給休暇の付与を会社側の都合により延期している場合にはその休暇日数に応じ平均賃金を支払った上解雇手当を支払うことが妥当と認めるが如何。
A. 年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ消滅する。
(昭23.4.26基発651号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.12 掲載
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