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代替休暇は、法第37条第3項において「(第39条の規程による有給休暇を除く。)」と確認的に規定されており、年次有給休暇とは異なるものであること。
なお、法第39条第1項は、6箇月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における全労働日の8割出勤を要件としているが、労働者が代替休暇を取得して終日出勤しなかった日については、正当な手続により労働者が労働義務を免除された日であることから、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないものとして取り扱うこと。
(平21.5.29 基発0529001号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.04.12 掲載
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