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第34条 休憩

一斉休憩

一斉休憩の趣旨

 休憩時間の自由利用を担保するための手段として一斉付与を法律上一律に義務づける必要性が低下していること、労務管理の個別化が進展し、かつ、自律的に働くことを希望する労働者がいる中で改正前の規定がこうした労働者の主体的な労働時間の配分に制約を課すこととなっていることにかんがみ、適用除外許可を廃止すると同時に、労使の自主的な話合いの上、職場の実情に応じた労使協定を締結することにより適用除外とすることとしたものであること。

(平11.1.29 基発45号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

【関連】

・労働基準法施行規則第31条

 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、

法第三十四条第二項の規定は、適用しない。

交通業(法別表1第4号)、商業理容業(法別表1第8号)、金融広告業(法別表1第9号)、映画演劇業(法別表1第10号)、

郵便通信業(法別表1第11号)、保健衛生業(法別表1第13号)、接客娯楽業(法別表1第14号)と官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、

法34条第2項の規定の適用はされず、一斉休憩を与えなくてよいとされています。

2021.12.14 掲載

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