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休憩時間を一斉に与える義務は派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一斉に休憩を与えなければならない。
ただし、労働基準法第34条第2項ただし書による労使協定を締結した場合及び労働基準法第40条※1に基づく労働基準法施行規則第31条※2において一斉休憩の原則が適用除外されている業種の事業に当たる場合は、この限りではない。
(平11.1.29 基発45号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
※1 労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)
別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
※2 労働基準法施行規則第31条
法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項の規定は、適用しない。
2021.12.14 掲載
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