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法第36条第1項の協定(以下「時間外・休日労働協定」という。)の届出様式を改めたものであること。
具体的には、時間外・休日労働協定に特別条項(法第36条第5項に規定する事項に関する定めをいう。以下同じ。)を設けない場合にあたっては則様式第9号により、特別条項を設ける場合にあっては則様式第9号の2により、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものであること。
併せて、法第36条第11項に規定する業務に対応した様式(則様式第9号の3)、法第139条第2項、第141条第4項又は第142条の規定により読み替えて適用する法第36条の規定に対応した様式(則様式第9号の4から第9号の7まで)を整備したものであること。
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.19 掲載
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