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公開日:2026/10/01

【実務家向け】

厚生労働省公表 賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果

令和8年8月21日、厚生労働省より「賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果」が公表されました。

 

令和7年に賃金不払いが疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導(立入調査)の結果です。

 

全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案は22,605件(前年比 251件)128億5,782万円という結果となりました。

また、労働監督者が取り扱った賃金不払事案のうち、令和7年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い解決されたものは21,731件(96.1%)、109億9,703万円(85.5%)となりました。

 

出典:厚生労働省 「賃金不払いが疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)を公表します。」


賃金不払の監督指導結果から考える

~いま見直したい勤怠・給与管理~

賃金不払は「給与計算だけ」の問題ではありません

賃金不払というと、会社が意図的に賃金を支払っていないケースをイメージしがちです。
しかし実務では、日々の勤怠ルール、勤怠システムの設定、残業申請の運用、賃金制度、給与計算への連携などのどこかにズレがあり、結果として未払賃金につながることもあります。

特に、勤怠システムを導入・入替えするときは、「今までこうしてきたから同じ設定にする」のではなく、現在の運用自体が適切かを確認することが重要です。

今回、特に確認したい3つの論点

01  労働時間の丸め・1分単位への変更

日々の労働時間を一定単位で一律に切り捨てる運用には注意が必要です。1分単位へ変更する際も、打刻時刻と労働時間の違い、始業前・終業後の業務など、実際の勤務ルールまで整理する必要があります。

02  残業申請・許可制と「未申請残業」

残業申請・許可制には、不要な残業の抑制や業務量管理という役割があります。ただし、未申請=労働時間ゼロではありません。申請と実績の差異を見える化し、管理者が確認できる運用が重要です。

03  固定残業代と実労働時間の管理

固定残業代があっても、実労働時間の把握は必要です。実績との比較や給与反映に加え、育児短時間勤務など働き方が変わった場合には、制度・勤怠・給与の設定をあらためて確認することが重要です。

未払賃金を防ぐには「一連の流れ」で確認する

勤怠・給与管理では、個々の設定をバラバラに確認するのではなく、次の流れがつながっているかを見ることが大切です。

1 労働時間を正しく記録
2 申請・承認と実績を確認
3 勤怠システムで正しく集計
4 給与計算へ正しく反映

例えば、打刻が正しくても、残業区分や休日・深夜の判定、給与連携項目が誤っていれば、最終的な給与計算に差異が生じる可能性があります。

システム導入時こそ、これまでの運用を見直すチャンス!

勤怠システムには、丸め処理、残業申請、承認ワークフロー、アラート、労働時間集計、給与連携など、多くの機能があります。

しかし、「設定できること」と「その会社にとって適切な設定であること」は同じではありません。労働法令、就業ルール、実際の働き方、賃金制度を確認したうえで、システムへ落とし込む必要があります。

■□■社会保険労務士の知見で、勤怠システムの設定・運用までをご支援■□■

株式会社リーガルネットワークスでは、労働時間の考え方、残業申請・承認ルール、固定残業代などの賃金制度を確認しながら、勤怠システム設定と給与計算への連携まで一体で整理して導入・運用をご支援しています。

「今までこうしてきたから、そのまま設定する」のではなく、システム導入をこれまでの労務管理を見直す機会にする。これが、私たちが大切にしている考え方です。

私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です。

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