ソニービズネットワークス株式会社 パートナー企業
クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

所在地
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302
受付時間
10:00~12:00/13:00~16:00
   ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/14,8/15)
    年末年始(12/29~1/3)を除く
03-6709-8919

労務・勤怠管理について
お気軽にお問合せ・ご相談ください

フォームでのお問合せ・相談予約は
24時間受け付けております。

update:2022/10/04

【実務家向け】

産後パパ育休・育児休業分割取得のポイント

2022年10月1日より

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得が施行されました。

パパ休暇という制度がありましたが、産後パパ育休の施行に伴い廃止されました。

■産後パパ育休(出生時育児休業)とは

 新たに創設された「産後パパ育休」は、通常の育児休業とは別の制度で、男性版産休といわれています。原則、休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。

 

 

■育児休業の分割取得とは

 改正前の育児休業制度は、原則分割して取得することはできませんでした。また、1歳以降の育児休業を延長する場合、育児休業開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていました。
 今回の改正により、子が1歳になるまでの育児休業を分割して2回取得することが可能となり、育児休業開始日が柔軟に限定できるようになりました。また、これまでは1歳以降の再取得ができませんでしたが、特別な事情がある場合に限り再取得可能となりました。

産後パパ育休の創設

女性は、産前6週間、産後8週間にわたり「産前産後休業」を取得することができます。
男性は、子の出生後8週間以内に、最大​4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得できます。

産後パパ育休と育児休業分割取得のポイント
  1. 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられている内容を上回る取り組みの実施を労使協定で締結している場合は、1か月前までとすることができます。
  2. 具体的な手続きの流れと就業可能日の制限については、以下で解説します。
  3. 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産後等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

産後パパ育休(出生時育児休業)中の就業について

労使協定において、就業の対象となる従業員の範囲を定めておく必要があります!

労働者が合意するまでの具体的な手続きとは?

1)労使協定の締結

2)労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申出

3)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示 (候補日等がない場合はその旨)

4)労働者が同意(休業開始予定日の前日までは労働者から撤回可)

5)事業主が通知

産後パパ育休中の就業:具体的な手続きの流れ

上記の手続きは、休業開始予定日の前日までに行う必要があります。休業が始まってから、この手続きをすることはできません。トラブルなどで急に「この日に出勤してほしい」などと会社が就業を要請することはできませんのでご注意ください!

就業可能日の制限とは?

(1) 就業日数は、休業期間中の所定労働日数の半分以下であること。(1日未満の端数は切り捨て)

(2) 就業日における労働時間は、休業期間の所定労働時間合計の半分以下とすること。

(3) 休業開始予定日・終了予定日を就業日とする場合は、当該日の所定労働時間数未満とすること。

例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、産後パパ育休を2週間(2022/10/21~11/3)を取得し、休業中に就業する場合

(1) 休業期間中の所定労働日数:9日     ⇒   4日以下 (9日÷2)
(2) 休業期間中の所定労働時間合計:72時間 ⇒ 36時間以下 (72時間÷2)
(3) 休業開始日・終了日の就業        ⇒  8時間未満

産後パパ育休中の就業例

上記の日程であれば、(1)4日のためOK、(2)26時間のためOK、(3)休業開始日が6時間のためOKとなります。

働き方・休み方のイメージ(例)

働き方・休み方イメージ(例)

育児休業を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが
義務付けられています

 育児休業の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

 妊娠・出産の申し出をしたこと
 産後パパ育休の申し出・取得
 産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと

等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されています。

 

ハラスメントの典型例
  • 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてありえない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
  • 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ」「自分なら取得しない」などと言われ苦痛に感じた。

育児休業給付金制度の変更点について

  • 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで育児休業給付金を受けられるようになりました。
  • 育児休業を延長する場合、1歳~1歳6ヶ月1歳6ヶ月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り、育児休業給付を受けられます。
  • 3回目以降の育児休業は、原則受給不可。ただし、以下の例外事由に該当する場合は、回数制限から除外。
  1. 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
  2. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
  3. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
  4. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等で保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

産後パパ育休でも育児休業給付金が受給可能!

【出生時育児休業給付金支給要件】

1)子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。

2)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること。

3)休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
  
※上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

4)子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

男性が育休取得できる企業・職場は危機にも強い!

✓ コミュニケーションが良好!

✓ 互いにサポートし合う意識がある!

✓ 業務効率を向上させている!

✓ 多様な働き方を認め合い、ワーク・ライフ・バランスに留意している!

就業規則・協定書の改訂や管理体制を整えたい方におすすめ!
働き方デザインコンサルティングサービス
\労働時間制の例外をしっかりマスター!/
私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です

お気軽にお問合せ・ご相談ください

電話番号
03-6709-8919
(受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00)
定休日
土曜・日曜・祝日
夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3)

=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもと活用してください。

最新情報・お知らせ

2024/4/1
弊所クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています
最新の2024年4月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!

無料個別相談実施中

36協定なんでも相談会
36協定なんでも相談会

年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。

会員専用ページ

クラウド勤怠管理システムAKASHI
ログインページはこちらからどうぞ

免責事項

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。