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公開日:2021/3/2
勤怠管理とは、使用者(企業)が従業員の就業状況を適正に把握する事をいいます。
出勤か?欠勤か?
何時から何時まで働いたのか?
適切な時間に休憩が取れているか?
時間外労働はどのくらい発生しているのか?
深夜に働きすぎていないか?
休日に労働しているか?
年次有給休暇はきちんと取得できているのか?
など、使用者は労働時間を適正に把握し、適正に管理する義務を有しています。
労働時間を適正に把握することの一つに残業時間があります。給与計算を正しく行うためにもしっかり理解しておきましょう!
【ケース1】 平日の労働日で、1日の所定労働時間が9:00~17:30(7.5時間/1日・休憩1時間)の場合
9:00~24:00まで勤務すると残業時間の計算は以下の図のようになります。
【ケース2】
法定休日(週1日)に9:00~24:00まで勤務すると残業時間の計算は以下の図のようになります。
厚生労働省の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインにおいて
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者は明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
とされています。
所定労働時間とは、契約で定められた労働時間のことで、就業規則や雇用契約書に記載された始業から終業までの(休憩時間を除く)時間のことを言います。
所定労働時間は、労働基準法32条で定められている法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で自由に設定することができます。
上記の【ケース1】【ケース2】と同様の条件でも外数で計算する場合には、算出すべき時間と割合が異なります。
【ケース3】平日の労働日で、1日の所定労働時間が9:00~17:30(7.5時間/1日・休憩1時間)の場合
9:00~24:00まで勤務すると残業時間の計算は以下の図のようになります。
【ケース4】
法定休日(週1日)に9:00~24:00まで勤務すると残業時間の計算は以下の図のようになります。
このように外数での計算した場合、AKASHIから出力すべき項目が内数で計算している場合と比べるとより多くなります。
※上記のケース以外に、(深夜外前残業時間)、(深夜内前残業時間)などの項目もあり必要に応じて合算しなければなりません。
チェック項目や出力項目をできるだけシンプルに分かりやすくするためには、残業計算しくみ(基本)でご紹介した内数での計算をお勧めします!
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