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本条第3項は、協定を更新する場合における届出の手続を定めたものであるが、協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、本条第3項の届出は、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることをもって足りるものであること。
※1.労働基準法施行規則第16条
法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあっては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、法第三十六条第十一項に規定する業務についての同条第一項の規定による届出は、様式第九号の三により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
③ 法第三十六条第一項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前二項の届出に代えることができる。
(昭29.6.29 基発355号、平31.4.1 基発0401第43号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.19 掲載
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