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使用者は、時間外・休日労働協定で定めるところにより時間外・休日労働を行わせる場合であっても、以下(1)から(3)までの要件を満たすものとしなければならないこと。また、以下の(2)及び(3)の要件を満たしている場合であっても、連続する月の月末・月初に集中して時間外労働を行わせるなど、短期間に長時間労働を行わせることは望ましくないものであること。
なお、労働者が、自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、その使用者が当該労働者の他社での労働時間も適正に把握する責務を有しており、以下の(1)から(3)までの要件については、労働基準法第38条に基づき通算した労働時間により判断する必要があること。その際、労働基準法における労働時間等の規定の適用等については、平成30年1月31日付け基発0131第2号「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知等について」の別添1「副業・兼業の促進に関するガイドライン」※1を参考とすること。
(1)坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日における時間外労働時間数が2時間を超えないこと。
整備法による改正前の労働基準法第36条第1項ただし書と同様の内容であること。
(2)1箇月における時間外・休日労働時間数が100時間未満であること。
1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の合計時間が100時間未満であることを規定したものであること。
(3)対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外・休日労働時間数が1箇月当たりの平均で80時間を超えないこと。
時間外・休日労働協定の対象期間におけるいずれの2箇月ないし6箇月間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないことを規定したものであること。
※1 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.25 掲載
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