ソニービズネットワークス株式会社 パートナー企業
クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

所在地
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302
受付時間
10:00~12:00/13:00~16:00
   ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/14,8/15)
    年末年始(12/29~1/3)を除く
03-6709-8919

労務・勤怠管理について
お気軽にお問合せ・ご相談ください

フォームでのお問合せ・相談予約は
24時間受け付けております。

第36条 時間外及び休日の労働

有効期間

施行規則第17条※1の趣旨

-36協定書の必須要件-

施行規則第17条※1の趣旨は以下(1)、(2)の通りである。

(1)  時間外又は休日労働の協定(労働協約による場合は除く)には、その協定の有効期間を定めておかなければならないのであって、無期限の協定をすることは許されないのであるが、その期間は、労使間の自主的決定によって定められるべきものであること。

 なお、有効期間の定めのない協定は、形式的に瑕疵がある協定と解されるので、これを受理しないこと。

(2)  労働協約による時間外又は休日労働の協定については、それが労働協約である以上、当然に労働組合法第15条※2の規定の適用を受けることとなるから、本条第1項第1号の適用はなく、従って必ずしも有効期間の定めをする必要はないものであること。

 

※1.労働基準法施行規則第17条 

法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。

1 法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め

2 法第36条第2項第4号の一年の起算日

3 法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。

4 法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合

5 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

6 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

7 限度時間を超えて労働させる場合における手続

② 使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。

③ 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

 

※2.労働組合法第15条

1 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。

2 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。

一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。

4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。

 

(昭29.6.29 基発355号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.10.12 掲載

【オンライン無料開催】36協定(時間外労働)管理についてなんでもご相談いただけます!お申込みはこちらから

\労働時間制の例外をしっかりマスター!/
私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です

お気軽にお問合せ・ご相談ください

電話番号
03-6709-8919
(受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00)
定休日
土曜・日曜・祝日
夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3)

=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもと活用してください。

最新情報・お知らせ

2024/4/1
弊所クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています
最新の2024年4月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!

無料個別相談実施中

36協定なんでも相談会
36協定なんでも相談会

年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。

会員専用ページ

クラウド勤怠管理システムAKASHI
ログインページはこちらからどうぞ

免責事項

当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。