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施行規則第17条※1の趣旨は以下(1)、(2)の通りである。
(1) 時間外又は休日労働の協定(労働協約による場合は除く)には、その協定の有効期間を定めておかなければならないのであって、無期限の協定をすることは許されないのであるが、その期間は、労使間の自主的決定によって定められるべきものであること。
なお、有効期間の定めのない協定は、形式的に瑕疵がある協定と解されるので、これを受理しないこと。
(2) 労働協約による時間外又は休日労働の協定については、それが労働協約である以上、当然に労働組合法第15条※2の規定の適用を受けることとなるから、本条第1項第1号の適用はなく、従って必ずしも有効期間の定めをする必要はないものであること。
※1.労働基準法施行規則第17条
法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1 法第36条第1項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
2 法第36条第2項第4号の一年の起算日
3 法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと。
4 法第36条第3項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
5 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
6 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
7 限度時間を超えて労働させる場合における手続
② 使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
③ 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。
※2.労働組合法第15条
1 労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。
一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。
(昭29.6.29 基発355号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.12 掲載
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