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(1)時間単位年休の対象労働者の範囲
年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であるが、その取得に際しては、事業の正常な運営との調整が考慮されるものである。この点において、時間単位による取得は、例えば一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者等にはなじまないことが考えられる。このため、事業の正常な運営との調整を図る観点から、法第39条第4項第1号において、労使協定では、時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることとされていること。
なお、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であることから、利用目的によって時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることはできないものであること。
(2)時間単位年休の日数
時間単位年休として与えることができる年次有給休暇の日数については、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨にかんがみ、法第39条第4項第2号において、5日以内とされており、労使協定では、この範囲内で定める必要があること。
「5日以内」とは、法第39条第1項から第3項までの規定により労働者に与えられる1年間の年次有給休暇の日数のうち5日以内をいうものであること。法第39条第3項の規定により5日に満たない日数の年次有給休暇が比例付与される労働者については、労使協定では、当該比例付与される日数の範囲内で定めることとなること。
当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されることとなるが、当該次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分お含めて5日の範囲内となるものであること。
(3)時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについては、当該労働者の所定労働時間数を基に定めることとなるが、所定労働時間数に1時間に満たない時間数がある労働者にとって、不利益とならないようにする観点から、則第24条の4第1号において、1日の所定労働時間を下回らないものとされており、労使協定では、これに沿って定める必要があること。具体的には、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があること。
「1日の所定労働時間数」については、日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数となり、1年間における総所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となるものであること。
労使協定では、当該労働者の時間単位年休1日の時間数が特定されるように定める必要があるが、これが特定される限りにおいて、労働者の所定労働時間数ごとにグループ化して定めること(例えば、所定労働時間6時間以下の者は6時間、同6時間超7時間以下の者は7時間、同7時間超の者は8時間 等)も差し支えないこと。
(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合には、則第24条の4第2号の規定に基づき、労使協定で、その時間数を定める必要があること。
「1日の所定労働時間数に満たないものとする」とは、1日の所定労働時間数と同じ又はこれを上回る時間数を時間単位年休の単位とすることは、時間単位年休の取得を事実上不可能にするものであることから、そのような労使協定の定めはできないことを確認的に規定しているものであること。
(平21.5.29 基発0529001号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.05.12 掲載
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