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update:2021/3/30

【実務家向け】

36協定届一括届け簡素化へ

電子申請に限り、36協定届出の条件が一部簡素化されます!

朗報!

36協定の届出工数の削減になる可能性がありますね。

今までは複数の事業場(支社や支店、営業所等)を運営している企業でも労働組合がある企業に限り36協定届出を一括して届け出ることができました。

令和33月末日より、電子申請に限り、労働者の過半数代表が異なっていても本社一括で届出ができるようになります。

36協定の本社一括届出が可能になります

出典:厚生労働省リーフレットより https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000724367.pdf

令和3年3月末日より36協定届での取り扱いが緩和
ただし、実務面では注意も必要!?

36協定の本社一括届出の対象が拡大

これまでの36協定届出については、すべての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でした。
なお、企業単位で労働組合を結成している企業は概ね大企業に限られており、中小企業で労働組合を単体でも
結成している事はまれでした。ほとんどがこの”本社一括届出”の要件に該当せず、各事業場ごとに36協定を締結し、管轄労働基準監督署へ届出なければなりませんでした。
多店舗展開をしている企業などは、この手続きが非常に手間となっていたのではないでしょうか?

この度本社一括の要件が緩和され、事業場ごとの労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能となります。

36協定書の締結自体は、本社で一括することは不可!

<36協定の締結・届出手続きの流れ>
 ①労使協定書を締結(協定書を作成)
 ②締結した内容(協定書)を管轄労働基準監督署に届け出(届出書を作成)

この①労使協定書を締結すること自体は、事業場ごとに行わなければなりません!
 

本社一括届出の要件は緩和されますが、あくまで【届出】が緩和されたということ!
協定書の締結自体は事業場ごとに労働者代表を選出して、労使協定の締結をしなければならない点は変わらないので、担当者は注意が必要です!

36協定書と届出書を兼ねて締結しているケースの取り扱いはどうなるか!?

実際、多くの中小企業では、36協定書自体を締結しているのではなく、通達をベースとして36協定届出自体に労働者代表の”署名”・”押印”をする形で届出書自体を協定書扱いとしていることが多くみられます。

この場合は、point2でご案内したとおり、すべての事業場の協定届を作成する必要があります。

労基法改正後、厳格化される時間管理や36協定管理における担当者の手間も増加しています。
電子申請により工数削減を試みる!
のも良いかも知れませんね。

結局、これまでと大差無いと言えなくもありませんが、協定自体は各事業場で締結し、本社で一括届出することで、以下の点について改善が期待できるのではないでしょうか?

〇各事業場ごとの届出までのタイムラグによる期限を守れないケース

〇届け出漏れ

〇管轄労働基準監督署への個別送付作業

2021年4月より36協定届が新しくなります!詳しくは、厚生労働省パンフレットをご参照下さい。

新様式は厚生労働省ホームページからもダウンロードができます。

お問い合わせフォームより「36協定届無料診断希望」とご連絡ください。返信メールに作成いただいた「36協定届」を添付し、不安点や疑問点をご記載ください。6協定届を確認させて頂き、メールもしくはZoom等で診断結果をご報告させて頂きます。

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