所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
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受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業・年末年始を除く |
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update:2022/11/01
厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を毎年11月に実施しています。
実施期間:令和4年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払い残業の解消などに向けて重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などが行われています。
1)労使の主体的な取り組みを促します。
2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
3)長時間労働が行われていると考えらる事業場等に対する重点監督を実施します。
4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
過重労働はじめ労働条件全般にわたり都道府県労働局の担当官が相談に応じます。
《過重労働解消相談ダイヤル》
電話番号:0120-794-713(フリーダイヤル)
特別労働相談受付日:令和4年11月5日(土)9:00~17:00
令和4年11月1日・2日・4日・5日を過重労働相談受付集中期間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等のほか
「労働条件相談ホットライン」にて相談に応じます。
5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します。
6)過重労働解消のためのセミナーを開催します。
【長時間労働と過労死等】
長時間にわたる特に過重な労働は、著しい疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられています。
さらには脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすと言われていて、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関係性が徐々に強まるとされています。
発症前1カ月間におおむね100時間又は、発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって1ヶ月あたり80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるものとされています。
36協定の内容を労働者に周知し、週労働時間が60時間以上の労働者をなくすよう努めましょう。
・労働者の必要な睡眠時間の確保。
・労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等必要な措置。
・ワークライフバランスのとれた働き方の促進。
・メンタルヘルス不調の発生防止のための対策。
など。
・適切な労働時間で効率的に働き、しっかり休暇を取得できる職場環境・業務体制を構築する。
・使用者と労働者で話し合って、計画的な年次有給休暇の取得などに取り組む。
など。
働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効な制度です。
労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。
2019年4月から勤務間インターバル制度の導入が、事業主の努力義務になりました。
出典:厚生労働省 「過労死等防止対策」
労働新聞(2021.10.29)によれば
厚生労働省は令和4年度、長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化を図るため、都道府県労働局と労働基準監督署に36協定指導員を配置し、労働条件などの相談や助言指導体制を充実させていくようです。
企業においても、36協定(時間外労働・休日労働)の上限規制に違反しないための管理体制を整えていきましょう。
【オンライン無料開催】36協定(時間外労働)管理についてなんでもご相談いただけます!お申込みはこちらから
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
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